任意後見サポート|遺言書作成、相続相談など、不安・心配になる前に是非一度、倉敷市の小野行政書士事務所へご相談下さい。

任意後見サポート

任意成年後見に関して

誰でもいつかは病気になったり、判断能力が低下した状態で余命を過ごさなければならない時が来ます。判断能力が低下し、財産管理等の法律行為ができなくなってしまうと、法定後見制度に依らざるを得なくなってしまいます。もしもに備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人を準備しておくのがよいのではないでしょうか。法定後見も任意後見も、判断能力の低下した本人を保護する制度です。任意後見制度は、法定後見と比べて、次のような特長があります。
・後見の内容を自分で決めることができる
・後見人をあらかじめ自分で決めることができる
・後見開始を自分で決めることができる
・契約で締結した事柄についての代理権のみであり、後見人に同意権・取消権がない
・任意後見契約によって委任できるのは、財産の管理と療養看護に関する事務に限られる
勘違いしやすいのですが、介護サービスや食事の世話等をする行為とは違います。後見人受任予定者は、もっとも身近な親族を指定することが多いと思われますが、子供や親戚がいなかったり、これらの人が遠方に居住しているなどの事情がある場合は、法律や福祉の専門家を指定して契約することも可能です。

任意後見契約の種類

【移行型】
ご本人の判断能力のあるうちは、財産管理委任契約をして財産管理をしてもらい、判断能力が低下したときは任意後見契約を発効して、任意後見契約に移行する利用形態です。判断能力低下前後を通じて継続的に援助することができるので、最も有効な契約の方法だと思います。
本人の判断能力低下前の場合、財産管理委任契約などに基づいて財産管理をします。
本人の判断能力低下後の場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約が発効し任意後見をスタートさせます。
財産管理委任契約は、任意後見契約と別の契約書にすることも可能ですし、公正証書ではない私的な契約書にすることも可能です。しかし、後日の紛争予防の観点からは、2つの契約を1つの公正証書に記載し、財産管理委任契約書の条項中に、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときは(死後の事務の委任に関する部分がある場合はその部分を除く)財産管理委任契約の効力が失われる旨の規定をいれておき、任意後見監督人が選任されると任意後見がスタートします。
【将来型】
ご本人の判断能力が低下した以降についてのみ財産管理や身上監護の契約をするもので、ご本人の判断能力があるうちは任意後見受任者にとどまるだけで、判断能力が低下した時に任意後見契約の効力を発生させる利用形態です。将来型の場合は、本人の判断能力低下前に何ら任意後見受任者との間に委任関係がないことから、本人の判断能力喪失時を把握することが遅れるおそれがあります。そこで、任意後見契約とは別に、任意後見受任者と、定期的に本人の安否、心身の状態及び生活状況の確認をすることを主な内容とする「見守り契約」を締結しておき、実際に任意後見が開始するまでの間も定期的な接触を図るなど、一定の関係を構築しておくことが望ましいです。
【即効型】
任意後見契約の例外的な利用形態です。すでに判断能力が不十分な状態にある方(例.軽度の認知症等で補助制度の対象者)であっても、任意後見契約を締結するために必要な判断能力を有していれば、任意後見契約を締結することは可能です。そこで、すでに判断能力が不十分な状態にある方が、法定後見による支援よりも任意後見による支援を望む場合には、即効型の利用が考えられます。ただし、すでに本人の判断能力が不十分な状態ですから、本人の意思の確認及び契約内容の審査については、特に慎重な取扱いが必要になり、実務上は公証人が受け付けてくれない場合があります。

任意後見契約の要件

【公正証書】
任意後見契約は公正証書でする必要があります。任意後見契約は、本人が自由意思により契約するものですから本人の意思能力・判断能力のあることが要件となります。(あらかじめ判断能力が低下する前に契約します)公証役場の公証人が立ち会うことにより本人の判断能力と意思を確認し、無効な任意後見契約を未然に防ぎます。また、任意後見契約には、「任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる」旨の定めをしなければなりません。
【委任事項の内容】
任意後見契約の内容については自由に定めることができますが、財産管理に関する法律行為や日常生活や療養監護等の身上監護に関する法律行為及びこれらの法律行為に関する要介護認定の申請等の行為を定めることになります。任意後見人の行う事務は、契約等の法律行為に限られ、食事の世話や下の世話など身の回りの世話などの行為は含まれません。しかし、任意後見人には本人の身上の配慮義務がありますので、委任された法律行為を行うにあたっては、本人の身の回りのことを配慮する必要があります。

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〒710-0251
岡山県倉敷市玉島長尾2428

相続の手続きや遺言書作成などを耳にすると「まだ早いかな?」や「縁起が悪そうだな…」などと感じる方も多いかと思います。しかし残されたご遺族の方が辛い中で膨大な手続きをされるより故人に思いを馳せ、悼む時間を大切にしてほしいと思っております。遺言書制作や相続のご相談は倉敷市の小野行政書士事務所までお気軽にどうぞ。

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