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必須届出・申告とは
この手続は、主に市役所(役場)に提出する書類と考えてください。難しいことを考える必要なく、形式通りに書面を書き、提出すれば大丈夫です。税金申告に関してのみは税理士に依頼した方が良いですが、相続の際、税金申告が必要となる方は非常に稀です。
死亡日からの期限 | 必要手続き | 提出先 | 対象 |
---|---|---|---|
7日以内 | 死亡届、 死体火葬許可申請 |
市町村に提出 | 全ての人 |
10日以内 | 厚生年金受給権者死亡届 | 年金事務所 | 故人が厚生年金を受給 していた場合 |
14日以内 | 国民年金受給者死亡届 | 市役所 | 故人が国民年金を受給 していた場合 |
14日以内 | 世帯主変更届 | 市町村 | 故人が世帯主だった場合 |
14日以内 | 介護保険資格喪失届、 保険証の返却 |
市役所 | 故人が 介護保険加入者だった場合 |
4ヶ月以内 | 被相続人の準確定申告、 死亡年の1/1から死亡日 までの分の 所得税と消費税の申告 |
税務署 | 故人が所得税申告者だった場合 |
10ヶ月以内 | 相続税申告 | 税務署 | 相続税申告が必要となる方 |
3年10ヶ月以内 | 所得税の減税特例 | 税務署 | 相続税課税財産を売却した場合 |
死亡届・埋火葬許可申請
家族が亡くなり、まずはじめにしなければならないのが死亡届です。期限は死亡後7日以内ですが、この届出をしないと火葬や埋葬の許可が下りませんので通常は死亡当日か翌日にはおこなうことになります。死亡届を提出するときに同時に埋火葬許可の申請をおこないます。このとき交付される火葬許可証が火葬をするために必要です。
年金受給権者死亡届
故人が老齢年金などの公的年金を受給中だった場合には、年金を止めるため遺族などが年金受給権者死亡届を提出します。年金受給権者死亡届の提出期限は、死亡した時から10日以内(国民年金は14日以内)で、提出先は最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。この届出が遅れると、後で過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意しましょう。
世帯主変更届
亡くなられた方が世帯主だった場合には、提出しなければなりません。世帯主変更届は提出期限が亡くなられてから14日以内とされています。提出先は住所地の市区町村役場です。届出者は世帯主又は代理人で代理人の場合は、委任状が必要です。また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども医療、介護保険に加入されている場合、児童手当受給者の場合は、手続きが必要です。保険証等持参して同時に手続きしましょう。亡くなった方が世帯主だった場合の手続きです。忘れがちな手続きですので気をつけましょう。
介護保険資格喪失届・保険証の返却
介護保険加入者が亡くなられた場合には、資格喪失の届出が必要なる場合があります。市区町村によっては、死亡届を提出すれば介護保険の届出もなされたものとし、被保険者証の返還のみで特に手続きが必要ない場合もあります。保険証の返還の際にお問い合わせください。すでに収めている保険料額との過不足額が生じている場合には、精算され還付されます。
被相続人の準確定申告(所得税と消費税の申告)
準確定申告は、被相続人(死亡した人)の所得税についての精算を行うための手続きです。被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得について、次の年の2月16日から3月15日の期間内に所得を得た本人が申告をします。ところが申告すべき本人が年の途中で死亡してしまうと、1月1日から死亡した日までに所得があっても申告ができません。そこで相続人が被相続人に代わって、1月1日から死亡した日までの所得について申告・納税を行うのが準確定申告です。準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければいけません。
「確定申告=次の年の2月から3月」というイメージがあるかもしれませんが、相続の場合はそうでないことを知っておいてください。
相続税申告
相続税の申告は、税理士の専門分野です。相続税の申告をする際に税額を計算したり申告書を代わりに書いて提出したり、必要であれば税務署と折衝したりします。税金の相談と申告は税理士だけが許可された業務ですので、相続税が発生して申告する際には税理士に依頼することになります。
所得税の減税特例
相続税課税財産を売却した場合に必要です。相続税申告をした際、一緒に税理士に相談しておくことをおすすめします。